おはようございます、ファイナンシャルプランナーの畑です。
火災保険は、火事の時にしか補償されないと思っていませんか?
実は「子どもがテレビを叩いて壊してしまった」という場合にも、火災保険が使えます。
それが火災保険の汚損と破損なんです。

 

火災保険の「破損・汚損補償」とは、火災とは別に、生活する上で偶然発生してしまった損害を補償してくれるものです。
この補償に加入することで、生活で発生するトラブルに備えることができます。

具体的に破損・汚損として補償された事例をご紹介します。
・引っ越し中に家具や床等を破損・汚損させた
・子どもが誤って家具や床などを破損・汚損させた
・ペットが高級品を破損・汚損させた
・他者のいたずらにより家屋が破損・汚損した
・水道の栓を閉め忘れて部屋が水浸しになった
・飲み物をこぼしてパソコンが故障した
・車庫入れに失敗して家の外壁が壊れた
・ドアストッパーが深く挟まり、床面に大きな傷がついた
・洗面台に物を落としてしまいヒビが入った

小さなお子さんがいらっしゃるご家庭だと、お子さんが『大好きなアニメのキャラクターを見たくてテレビを叩いて壊してしまった。』
でも、破損・汚損補償を知らなくて実費で買い替えたという話をよく聞きます。
とてももったいないですよね。

 

とはいえ、破損・汚損の補償が受けられないケースももちろんあります。
次のような場合は補償が受けられません。
・汚損、破損の原因が経年劣化の場合
・故意に破損、汚損させた場合
・自宅外で破損、汚損した場合
・スマホやメガネが壊れた場合
・ペットが床や壁を傷つけた場合

 

「不測かつ突発的な事故」なら、子供が汚したり壊したりしたものにでも、火災保険が適用されます。
なので、小さなお子さんがいたり、ペットを飼っているご家庭では、幅広い破損汚損補償で、万が一の事態に備えておかれると安心ですね。

補償が受けられないケースもありますので、加入の際にはぜひ、ファイナンシャルプランナーにご相談ください。