おはようございます。ファイナンシャルプランナーの畑です。

気が付けばもう11月、秋です!
この秋から年末に向けての時期、事故が多くなりやすいってご存じですか?

事故は自分が気をつけていても、巻き込まれてしまう場合があります。
そんな時に役立つのが、弁護士費用特約です。

1.弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車に関する被害事故などで、相手方へ損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談・委任の費用を補償する自動車保険の特約の1つです。
保険会社では対応できない事故被害に遭った時に役に立つ特約となっています。

2.交通事故後の対応の流れ
まず交通事故が発生したときの流れを確認しましょう。

①負傷者の救護、救急車の手配、二次事故防止、警察への連絡など
②事故の相手、事故状況や目撃者の有無を確認
③保険会社へ連絡、事故の内容を報告
④示談交渉、支払金額算定、解決内容確認
⑤保険金の支払い
※①は道路交通法第72条に定められた義務です。

④の示談交渉は、実はこちらに責任がない場合、保険会社は示談交渉を行うことができません。
双方に過失がある場合のみ、保険会社の担当者が当事者に代わって示談交渉を行います。

3.弁護士費用特約はどんなケースに役立つ?
●もらい事故の被害にあったとき
自分には過失がない「もらい事故」が起こったの場合、自分に損害賠償責任が発生していないという理由で、保険会社は事故と無関係になってしまいます。
この状態で示談交渉を行うと法律違反になってしまうため、保険会社は示談交渉ができなくなってしまうのです。

●相手が無保険で交渉に応じる気がないとき
相手が任意保険に加入していない場合、弁護士に依頼しなければともに素人同士の交渉となります。
相手が過失を認めない、想定より低い賠償額を示してきたなどで、交渉が難航することも考えられます。

弁護士費用特約に加入していれば、このような示談交渉にも、高額な弁護士費用を自費で払う必要もなく、自分の手間も省け、話がこじれてしまった時もお任せできます。

もらい事故などは、自身が十分気を付けていても、相手側の不注意で起こってしまうものです。
万が一に備えて弁護士費用特約があると安心ですね!

補償の対象や範囲、利用条件などをご案内することもできますので、気になる方はファイナンシャルプランナーにご相談ください。